在外選挙
在外選挙
在外選挙とは海外に住んでいる日本国籍を有する20歳以上の成人が、衆議院、参議院の選挙に参加することをいいます。
在外選挙の手続きをしておきますと 衆・参比例代表選出議員選挙の他、国政選挙から衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)の投票ができ、海外に住んでいながら日本の政治に参加することができます。
在外選挙の登録資格
- 満20歳以上の日本国民であること。
- 選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上居住していること。
- 日本国内での転出届を提出済みであること。日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の場合、在外選挙人名簿に登録できません。
在外選挙人登録申請のための手続き
- 日本の各市町村において転出届を提出します。これは日本を出国する前に提出するものですが、すでに海外に来てしまってる場合は日本に残っておられる親族に依頼して提出してもらいましょう。
- アメリカに来られたらまず在留届を提出します。この手続きに関しては在留届のページを参照してください。
- 登録されるご本人又は登録申請者の同居ご家族(在留届によって届け出られている同居家族)が「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入の上、在NY日本国総領事館に直接提出します。
申請者本人による申請の場合
- 日本国パスポート
- 在外選挙人名簿登録申請書
- 選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類。 居住を開始した日が、登録申請日より3ヶ月以上前であることを証明する書類(運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書等)。ただし、在留届を3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要です。
- 2006年の制度改正により2007年1月1日から居住期間が3カ月未満の場合でも申請できるようになったことで 在留届の提出と同時に申請することができます。この場合、在外公館では申請書を一旦預かり、居住期間の3カ月経過時に改めて申請者の住所を確認した上で手続を再開します。
同居ご家族による代理申請の場合
- 登録申請者本人の日本国パスポート
- 登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の日本国パスポート。 パスポート以外の身分証明書は認められません。
- 在外選挙人名簿登録申請書。登録申請書の「署名」の欄に登録申請者本人の署名が必要です。
- 同居ご家族による申請申出書
- NY州選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
在外選挙人証の交付
登録が済むと各市区町村選挙管理委員会より在外選挙人証が交付されます。これは実際の投票の際に必要ですので大切に保管しておいてください。
申請してから在外選挙人証が交付されるまで概ね2~3ヶ月要します。
在外選挙の方法
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、次の3つのうちいずれかの方法で在外選挙による投票を行うことができます。
在外公館投票
在外公館投票を実施する日本大使館、総領事館及び出張駐在官事務所(以下「在外公館」という。)であれば どこの在外公館でも投票できます。
バッファローにお住まいの方は在NY日本領事館、あるいは在カナダ・トロントの領事館で投票することができます。
トロントにあるJapanese Canadian Cultural Centreでは在外選挙の投票はできませんのでご注意ください。
在外公館投票には「在外選挙人証」 及び「旅券等の身分証明書」を必ずご持参ください。
旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(例えば、運転免許書、外国人登録証等)でも差し支えありません。
郵便等投票
郵便投票は、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に 投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、入手後に同用紙等に記入の上 再び登録先の市区町村選挙管理委員会へ直接郵送する方法です。
投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で囲み、「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入した署名と同様の署名を必ず本人が自署してください。
投票用紙等の請求はいつでも請求することが出来ますので、郵送日数を考慮して早めに請求してください。
在外公館では、郵便等投票用の投票用紙等の請求は受け付けておりませんのでご注意ください。
投票用紙等の請求を受けた登録先の市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵送して交付します。在外選挙人証も一緒に返送されます。
● 投票用紙の記入と送付の手順
(ア)登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等が届きましたら(在外選挙人証も一緒に返送されます。)、選挙の公示日の翌日以降に、小選挙区選出議員選挙についてはピンク色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し、比例代表選出議員選挙については水色の投票用紙に政党等の名称(略称)を一つ記入します。
(イ)記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。
(ウ)外封筒に、投票記入年月日、投票記載場所(国名)、投票者の氏名、署名、在外選挙人証の交付番号を記入します。署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入したものと同様の署名をしてください。
(エ)内封筒を外封筒に封入し、更に送付用封筒に入れて封をして、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。
日本国内における投票
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法を利用して投票することができます。
日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
注意事項
*申請書(および申出書)の署名欄は、必ず登録申請者本人が記入する必要があります。
申請書に本籍地および国内で住民登録をしていた最終住所地を記入する必要がありますので、前もって確認しておいて下さい。
*郵送による申請はできません。
*日本総領事館に直接出向くことが困難な方、遠方にお住まいの方は一日領事館で手続きをされることをおススメします。一日領事館は年に2回、3月及び10月の金曜日または土曜日に行われます。(外部リンク参照)
*日本に一時帰国し、市役所で入国の手続き(住民票を一時的に入れる)をされた場合は、入国の手続きをした3ヶ月後に在外選挙人登録が抹消されるので注意が必要です。
市役所で入国の手続き(住民票を一時的に入れる)をして、3ヶ月以内に 再度 出国の手続き(住民票を抜く)をしたとしても在外選挙人名簿からは抹消されますので、注意してください。
短期の一時帰国とは言え、病院にかかる場合などで転入出届を出すこともあるかと思いますので、一度でも転入出届を出された方は、再度、在外選挙人登録をやり直すようにしてください。