在留届

海外に3ヶ月以上滞在する場合には在留届を提出することが旅券法によって義務づけられています。

海外で出産した場合、子供の在留届の提出を忘れずに行いましょう。

アメリカ国内で引っ越しをする場合、日本に帰国する場合には在留届の変更届、帰国・転出届の提出が必要です。

 

在留届の必要性

在留届は大使館又は総領事館が在留邦人の緊急連絡先等を把握するため必要なものであり、在留邦人が現地に滞在している事実を大使館又は総領事館に届け出るものです。

アメリカに3ヶ月以上滞在する場合は必ず提出しましょう。在留届は在留邦人のために必要なものです。

具体的には次のような役割があります。

  • 万が一 在留邦人が巻き込まれる可能性のある事件、事故、自然災害等の緊急事態が発生した際、大使館や総領事館は「在留届」をもとに在外邦人の緊急連絡先を確認し安否確認・援護活動等を行う。
  • 大使館や総領事館から在留邦人に対し緊急の連絡を行う必要が生じた場合、「在留届」によって在留邦人の連絡先を確認する。
  • パスポートの申請、各種証明書の申請、戸籍・国籍関係の届出の提出、在外選挙人登録の申請等を行う際に簡単に手続きができる。
  • 在留邦人のための教育・医療・安全等の対策を政府が検討する際に「在留届」は基本的資料となる。
 

在留届の提出方法

  • 在留届用紙をダウンロード後に必要事項を記入して、ファクスまたは郵送で在ニューヨーク総領事館に送ります。
  • 在留届用紙は在ニューヨーク総領事館の窓口でも入手できます。または当館領事部に請求すれば郵送してもらえます。返信用封筒(小型、切手42セント貼付*2008年度)を同封のこと。
  • インターネットによる在留届電子届出システムもあるのでPCをお持ちの方は利用しましょう。
 

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