日本へ一時帰国する際の医療保険 のバックアップ(No.3)


現在加入中の医療保険が、日本を含む外国で医療機関にかかった際に有効な場合

今、アメリカで加入している医療保険が日本を含む外国で医療を受けた場合に有効である場合は あらたに保険に入る必要はないでしょう。

自己負担がどの程度になるのか、眼科や産科、歯科治療にも有効な保険なのかを確認しましょう。

 

アメリカで発行している「海外傷害保険」に加入

いろんな保険会社から海外旅行傷害保険が出ていますので、自分にあった保険を選んで加入しましょう。

 

日本で「国民健康保険」に加入

日本に帰国した際に滞在予定の地区の役所に行き、住民登録をして「国民健康保険」に加入するという方法です。

住民登録をして「国民健康保険」に加入した場合、3割負担で日本国内におけるあらゆる医療サービスを受けることができます。

ただし、短期間の滞在の場合は「国民健康保険」の加入の資格なしとする自治体もあるので、滞在予定の役所での確認をしてください。

大阪のある自治体の場合、1週間でも1ヶ月でも半年間でも 加入が可能です。

加入の際に必要なものはパスポートです。日本に入国した日を確認され、その入国の日から保険が適用されます。(自治体によって異なり、手続きをした日から保険が適用という自治体もあります)

自治体によっては戸籍謄本の提出を求められることもあるようです。

アメリカに戻る日を「出国の日」として手続きをし日本の住民登録を抹消すると、その日付で「国民健康保険」を脱退したということになります。

国民健康保険料は前年度の4月から3月までの日本国内での収入によって計算され、滞在期間の保険料を計算し支払います。

その場で計算してくれる場合もありますが、後に計算して明細書が送られて来る場合があるので、両親など家族に代わりに支払いを依頼しておく必要がある場合があります。

「第1号被保険者」である方が住民登録をする際の注意点

注意しなくてはならないのは、「住民登録をする」=「国民年金の加入義務」が生じるということです。

自営業者等の第1号被保険者は日本国内に住んでいることが加入の要件になっているため、海外に移住するとその翌日に被保険者の資格を喪失してしまいます。

第1号被保険者だった人が海外に移住する(住民登録を抹消する)と国民年金は強制加入= 義務ではなくなります。

反対に住民登録をすると「国民年金の加入義務」が生じるということになります。

任意加入保険者の資格を得ずに出国をし 一時帰国で住民登録をした場合は国民年金の加入義務が生じますので注意してください。

なお日本を出国する際の手続き?の各種手続きの「年金」の項目も参照してください。

 

 
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