在外選挙 のバックアップ差分(No.1)
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''在外選挙''とは海外に住んでいる日本国籍を有する20歳以上の成人が、衆議院、参議院の選挙に参加することをいいます。
''在外選挙''の手続きをしておきますと 衆・参比例代表選出議員選挙の他、国政選挙から衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)の投票ができ、海外に住んでいながら日本の政治に参加することができます。
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*在外選挙の登録資格 [#yffc4ff8]
-''満20歳以上の日本国民であること。''
-''選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上居住していること。''
-''日本国内での転出届を提出済みであること。日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の場合、在外選挙人名簿に登録できません。''
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*在外選挙人登録申請のための手続き [#r63f25b2]
-日本の各市町村において''転出届''を提出します。これは日本を出国する前に提出するものですが、すでに海外に来てしまってる場合は日本に残っておられる親族に依頼して提出してもらいましょう。
-アメリカに来られたらまず''在留届''を提出します。この手続きに関しては[[在留届]]のページを参照してください。
-登録されるご本人又は登録申請者の同居ご家族(在留届によって届け出られている同居家族)が「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入の上、''在NY日本国総領事館''に直接提出します。
**申請者本人による申請の場合 [#w712f08e]
-''日本国パスポート''
-''在外選挙人名簿登録申請書''
-''選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類。'' 居住を開始した日が、登録申請日より3ヶ月以上前であることを証明する書類(運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書等)。ただし、在留届を3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要です。
-2006年の制度改正により2007年1月1日から居住期間が3カ月未満の場合でも申請できるようになったことで 在留届の提出と同時に申請することができます。この場合、在外公館では申請書を一旦預かり、居住期間の3カ月経過時に改めて申請者の住所を確認した上で手続を再開します。
**同居ご家族による代理申請の場合 [#a4f2bd1f]
-''登録申請者本人の日本国パスポート''
-''登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の日本国パスポート。'' パスポート以外の身分証明書は認められません。
-''在外選挙人名簿登録申請書。''登録申請書の「署名」の欄に登録申請者本人の署名が必要です。
-''同居ご家族による申請申出書''
-''NY州選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類''
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*在外選挙人証の交付 [#jc06af68]
登録が済むと各市区町村選挙管理委員会より''在外選挙人証''が交付されます。これは実際の投票の際に必要ですので大切に保管しておいてください。
申請してから''在外選挙人証''が交付されるまで概ね2~3ヶ月要します。
また実際の投票手続きについては''在外選挙人証''と一緒に同封される「在外投票の手引き」を参考にしてください。
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*注意事項 [#q4f08767]
申請書(および申出書)の署名欄は、必ず登録申請者本人が記入する必要があります。
郵送による申請はできません。
申請書に「本籍地および国内で住民登録をしていた最終住所地」を記入する必要がありますので、前もって確認しておいて下さい。
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* [#k070c50d]
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*外部リンク [#a0541602]
-[[在NY総領事館HP(在外選挙):http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/d/02.html]]
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