出国準備 / 日本での手続き編 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 出国準備 / 日本での手続き編 へ行く。
- 1 (2009-03-24 (火) 06:36:34)
- 2 (2009-03-24 (火) 08:08:26)
- 3 (2009-03-24 (火) 15:16:54)
- 4 (2009-04-01 (水) 08:51:13)
- 5 (2009-04-01 (水) 14:09:53)
- 6 (2009-04-05 (日) 03:21:32)
- 7 (2009-04-06 (月) 13:56:54)
- 8 (2009-04-10 (金) 14:23:34)
- 9 (2009-04-13 (月) 16:09:10)
- 10 (2009-04-22 (水) 17:20:03)
- 11 (2009-04-27 (月) 13:29:56)
日本を出国し海外に住居を定める場合(旅行や短期の滞在を除く)は、日本を出国する前にいろいろな手続きをする必要があります。
パスポート取得
パスポートを持っておられる方はいいのですが、持っておられない方は申請をして受領しなくてはなりません。
パスポートには10年または5年、20歳未満の方は5年のパスポートの申請をします。
申請から受領までに、通常1週間程度(土・日・休日を除く)かかるので余裕を持って申請しましょう。
ビザの取得
アメリカに渡航する場合、90日以下の旅行であれば日本国籍の渡航者はビザは必要ありません。
駐在勤務、交流訪問者、留学 等の場合でアメリカに渡航する場合は、それぞれの非移民ビザが必要です。
申請には在日アメリカ大使館、領事館で面接を行なう必要があるので、渡航日の3ヶ月前くらいから準備をしましょう。
日本の家の処分
賃貸に住んでいる場合は 引っ越し前1ヶ月以上前に大家、あるいは管理会社に連絡をします。
持ち家の場合、そのまま置いておくのか賃貸に出すのかを決めます。
賃貸に出す場合
外国に住む期間がはっきりしている場合はリロケーションという定期借家契約付きで自宅を賃貸に出す方法があります。
定期借家契約は契約で定めた期間が満了すれば確定的に契約は終了するので、3年、あるいは5年など期間が決まってる場合に、帰国した時点で自宅を明け渡してもらうことが出来ます。
ただし、予定よりはやく帰国することになり 契約期間が満了になっていない時には、借り主が自宅を明け渡さない場合があるので注意を要します。
一般賃貸借契約は原則として貸主からの解約が困難な契約になるので 帰国後にもとの家に住みたい場合には一般賃貸契約を結ばないようにしましょう。
海外に住んでいる間、自宅を賃貸に出す場合は賃料=収入(不動産所得)が発生しますので、毎年2月16日〜3月15日の間に確定申告をする必要があります。
この場合納税管理人を立てる必要があります。詳しくは外部リンクを参照するか、税務署にお問い合わせください。
海外引っ越し
留学での海外引っ越しであれば荷物の引っ越しをすることは少ないのですが、駐在等で外国に引っ越す場合は荷物の引っ越しをされる方が多いと思います。
外国に持って行く荷物、日本に残す荷物の選別をした上で 業者を選ぶ必要があります。
日本からアメリカの船便は1〜2ヶ月かかるので、いつ頃荷物が現地に到着すればいいのかを考えて 海外発送する日を決めましょう。
なお、アメリカの場合は911テロ事件以降 バイオテロを警戒し、海外輸送に関してかなり厳しくなっているようです。食べ物に関してはチェックが厳しくなってるので要注意です。
各種手続き
住所変更
海外の新住所に郵便物を送って欲しい場合は各機関ごとに住所変更の手続きが必要です。
日本に残る家族(両親の実家など)へ郵便物を転送を希望する場合には、郵便局にある転出届を提出すると前の住所に届く郵便物を転送してもらえます。その期限は1年なので、1年以上海外に滞在する場合は、毎年郵便局に転出届を提出すれば転送してもらえます。
国民年金、共済年金、厚生年金
第2、第3被保険者の年金
会社員や公務員などの第2号被保険者と専業主婦などの第3号被保険者日本国内に住んでいることが加入の要件にはないため、海外転勤などで海外で生活することになっても日本に住んでいるときと変わりなく年金制度への加入が継続します。
第1被保険者
自営業者等の第1号被保険者は日本国内に住んでいることが加入の要件になっているため、海外に移住するとその翌日に被保険者の資格を喪失してしまいます。
第1号被保険者だった人が海外に移住すると国民年金は強制加入= 義務ではなくなります。
そのまま加入しなくても合算対象(カラ)期間として受給資格に加算されますが、年金額の計算には算入されないため受取額は減額するので注意です。
海外に住んでいても日本の年金制度に加入できる任意加入という制度があります。
任意加入制度は日本国籍を持つ20歳以上65歳未満の人ならば利用することができます。この制度を利用して国民年金に加入すると任意加入被保険者という資格を取得することができます。
手続きは出国前の住所がある市町村の役所で行います。
任意加入保険者の資格を得ずに出国をし 一時帰国で住民登録をした場合は国民年金の加入義務が生じますので注意してください。日本へ一時帰国する際の医療保険を参照してください。
(この記事は書きかけです)